環境省中部地方環境事務所より
「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関」の指定を受けました。
土壌汚染の調査は調査方法や状況より結果が大きく左右されるため、調査結果の信頼性を確保するためには、調査を行う者に一定の技術的能力が求められます。
そのため、調査を的確に実施することができる者を環境大臣が指定し、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染の調査を行う者は、「指定調査機関」のみに限るとともに、この指定調査機関について環境大臣が必要な監督等を行うこととしたものです。
指定番号:環2009-4-2
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